●労働問題(長時間労働・セクハラパワハラ・賃金未払い・労災など)
●年金(老齢・障害・遺族)や健康保険など
●その他(育児休業や介護休業、助成金など)
社会保険労務士がお答えします!また、今回は、社会保険労務士をもっと!知ってほしい!ということで、 クイズコーナーや啓発ブースを開設します!(参加賞プレゼントもあります)
・西鉄大橋駅西口広場
・10/12(土)10時~16時
★最新情報・トピックス(NEWS)
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令和6年3月(4月納付分)からの【健康保険料率】が変更になります。(福岡は少し下がります)
≪福岡県の場合≫
●10.35%(【40歳未満】介護保険第2号保険者に該当しない場合)
⇒被保険者負担分:5.175%(←現行5.18%)
●11.95%(【40~64歳】介護保険第2号保険者)
⇒被保険者負担分:5.975%(←現行6.09%)
給与計算等、ご注意ください。
詳細は「協会けんぽ福岡支部」の保険料額表をごらんください。
福岡県保険料率/r60240fukuoka.pdf
●10.35%(【40歳未満】介護保険第2号保険者に該当しない場合)
⇒被保険者負担分:5.175%(←現行5.18%)
●11.95%(【40~64歳】介護保険第2号保険者)
⇒被保険者負担分:5.975%(←現行6.09%)
給与計算等、ご注意ください。
詳細は「協会けんぽ福岡支部」の保険料額表をごらんください。
福岡県保険料率/r60240fukuoka.pdf
年収の壁【130万超】【106万超】対策の発表!!
詳細チラシ:年収の壁・支援強化パケージ (mhlw.go.jp)
①【130万円の壁対策】
「年収130万超でも2年まで扶養のままでOK」
【現状は】年収が130万円を超えると
⇒配偶者の社会保険の扶養(第3号被保険者、健康保険の扶養)
から外れる。
⇒自分自身で、勤務先の「社会保険」に加入or「国民健康保険/
国民年金」に加入
【R5.10.1~2年間に限り】
◉年収が130万円を超えても扶養のままでいられる。
◉あくまでも、一時的な増加(年末残業が多かったとか、たまたま残業が多くなってしまったようなパターン)
◉130万円をいくら超えてもいい!というものではありません。
◉事業主がその証明をしてあげる必要があります
②【106万円の壁対策】※従業員101人以上
・106万円の壁を越えると、自分で勤務先の「社会保険」に加入することに
なり、社会保険料が発生。
⇒「賃上げ」や「勤務時間延長した」企業に
一人あたり最大50万円の助成金
【詳細わかりましたら、助成金情報に記載いたします】
①【130万円の壁対策】
「年収130万超でも2年まで扶養のままでOK」
【現状は】年収が130万円を超えると
⇒配偶者の社会保険の扶養(第3号被保険者、健康保険の扶養)
から外れる。
⇒自分自身で、勤務先の「社会保険」に加入or「国民健康保険/
国民年金」に加入
【R5.10.1~2年間に限り】
◉年収が130万円を超えても扶養のままでいられる。
◉あくまでも、一時的な増加(年末残業が多かったとか、たまたま残業が多くなってしまったようなパターン)
◉130万円をいくら超えてもいい!というものではありません。
◉事業主がその証明をしてあげる必要があります
②【106万円の壁対策】※従業員101人以上
・106万円の壁を越えると、自分で勤務先の「社会保険」に加入することに
なり、社会保険料が発生。
⇒「賃上げ」や「勤務時間延長した」企業に
一人あたり最大50万円の助成金
【詳細わかりましたら、助成金情報に記載いたします】
令和5年度(4月~)の年金額は3年ぶりにアップ!(しかも今年から大きな変化が!)
令和5年度の年金額について、新規裁定者(67歳以下)と既裁定者(68歳以上)で年金額が異なります。年齢で年金額が異なるのは今年が初めてです。
【老齢基礎年金】
【補足】
※賃金変動率>物価変動率となったので、
新規裁定者は「賃金変動率=2.8%」
既裁定者は「物価変動率=2.5%」がアップ率です・・・
が、今の制度はアップしたら、社会情勢(被保険者数や平均余命の伸び)で抑制するという「マクロ経済スライド」というものが存在するのです。そのマクロ経済スライドが「-0・6%」!
その-0.6%が引かれてしまいます。残念ながら。
⇒よって
そのほかの年金額*********************
【加給年金】
【障害年金】
【遺族年金】
【老齢基礎年金】
新規裁定者(67歳以下) (分かりやすくいえば、昭和31年4月2日以後生まれ) |
(満額)795,000円 |
既裁定者(68歳以上) (分かりやすくいえば、昭和31年4月1日以前生まれ) |
(満額)792,600円 |
※賃金変動率>物価変動率となったので、
新規裁定者は「賃金変動率=2.8%」
既裁定者は「物価変動率=2.5%」がアップ率です・・・
が、今の制度はアップしたら、社会情勢(被保険者数や平均余命の伸び)で抑制するという「マクロ経済スライド」というものが存在するのです。そのマクロ経済スライドが「-0・6%」!
その-0.6%が引かれてしまいます。残念ながら。
⇒よって
新規裁定者(67歳以下)は | 2.8%-0.6%=2.2% |
既裁定者(68歳以上)は | 2.5%-0.6%=1.9% |
そのほかの年金額*********************
【加給年金】
228,700円 |
【障害年金】
障害基礎年金2級 | 新規裁定者:67才以下 | 795,000円 |
既裁定者:68才以上 | 792,600円 |
障害基礎年金1級 | 新規裁定者:67才以下 | 993,750円 |
既裁定者:68才以上 | 990,750円 |
【遺族年金】
遺族基礎年金 | 新規裁定者:67才以下 | 795,000円 |
既裁定者:68才以上 | 792,600円 |
令和5年4月から【雇用保険料率】が変更になります
【一般の事業】の雇用保険料率は、
令和5年4月から(令和6年3月まで)
労働者負担:現行5/1000 ⇒ 6/1000へ
事業主負担:現行8.5/1000 ⇒ 9.5/1000へ
詳しくは厚生労働省のHPへ
001050206.pdf (mhlw.go.jp)
令和5年4月から(令和6年3月まで)
労働者負担:現行5/1000 ⇒ 6/1000へ
事業主負担:現行8.5/1000 ⇒ 9.5/1000へ
詳しくは厚生労働省のHPへ
001050206.pdf (mhlw.go.jp)
11月5日(土)無料相談会が「ゆめタウン筑紫野」で開催されます
11月5日(土)福岡県社会保険労務士会福岡南支部による「社会保険労務士無料相談会」が実施されます。
ぜひ、ご利用ください。
※私、砥綿も当日「相談員」として参加いたします。
詳細は福岡県社会保険労務士会四支部HPをご覧ください
⇒福岡県社会保険労務士会 福岡四支部(中央・東・南・西) | 労働保険・社会保険の相談、手続きは、社会保険労務士へ (sr-fukuoka.net)
ぜひ、ご利用ください。
※私、砥綿も当日「相談員」として参加いたします。
詳細は福岡県社会保険労務士会四支部HPをご覧ください
⇒福岡県社会保険労務士会 福岡四支部(中央・東・南・西) | 労働保険・社会保険の相談、手続きは、社会保険労務士へ (sr-fukuoka.net)
【令和4年10月からの】最低賃金引き上げについて
厚生労働省より令和4年度の地域別最低賃金の改定の「目安」について公表がありました。
福岡県はCランク、佐賀県などはDランク。
今回の引き上げ額目安はCランク、Dランクともに「30円」となっています。
最終決定は都道府県労働局長が行い、厚生労働省より公表となります。
【福岡県】現行:870円⇒改定後:900円
(引き上げ目安の+30円の場合)
【佐賀県】現行:821円⇒改定後:853円
(佐賀県は「佐賀地方最低賃金審議会」より+32円の答申あり)
※目安より高いのは最低賃金の高い福岡県との状況を踏まえたものです
厚生労働省:最低賃金目安
令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について (mhlw.go.jp)
福岡県はCランク、佐賀県などはDランク。
今回の引き上げ額目安はCランク、Dランクともに「30円」となっています。
最終決定は都道府県労働局長が行い、厚生労働省より公表となります。
【福岡県】現行:870円⇒改定後:900円
(引き上げ目安の+30円の場合)
【佐賀県】現行:821円⇒改定後:853円
(佐賀県は「佐賀地方最低賃金審議会」より+32円の答申あり)
※目安より高いのは最低賃金の高い福岡県との状況を踏まえたものです
厚生労働省:最低賃金目安
令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について (mhlw.go.jp)
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E-mail: towata.sr092@gmail.com
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